■障がい者総合支援サービスを受けられる方
身体に障害のある方(身体障害者手帳の交付を受けておられる方)、知的障害のある方、身体障害または知的障害のある児童、精神障害(発達障害を含む)のある方、難病患者等で一定の障害のある方が対象となります。
尚、2012(平成24)年6月に成立した「障害者総合支援法」において、2013(平成25)年4月1日から、障害者の定義に難病等が追加されました。これにより、難病患者等で一定の障害のある方についてもサービスのご利用対象者となっております。
外出時の介護、代筆・代読など、移動中に必要な情報の提供をいたします。
食事、入浴、排せつなどの介護、調理、洗濯、掃除などの家事、生活などに関する相談や助言をいたします。
重度の肢体不自由者であり常時介護を要する障害のある方に、ご自宅における入浴・排泄・食事などの介護、 調理・洗濯・掃除などの家事介助を行います。
1.ご利用者本人以外のための行為
2.ホームヘルパーが行わなくても日常生活に支障がないと判断される行為
3.日常的に行われる家事の範囲を超える行為
以上は対象外となります。
単なる見守り、安否確認、留守番、話し相手
日常生活に必要な物以外(酒類等)の買い物
ご利用者本人以外の者のための洗濯・調理・買い物
主としてご利用者様本人が使用する居住等以外の掃除
家具・電気器具等の移動、修繕、模様替え
特別な手間をかけて行う料理(おせち料理など)
ペットの世話
草むしり・花木の水やり
自家用車の洗車・清掃
大掃除、窓ガラス磨き、床磨き
※換気扇や照明器具、エアコン、ベランダ等の掃除も、日常の家事の範囲を超える行為です。
ご利用者本様人がいない時に、サービスを利用することはできません。
例:本人が外出時、ホームヘルパーが居宅で掃除や洗濯を行う行為。
ホームヘルパーによる医療行為は認められていません。
本院や家族ができる行為でも、ホームヘルパーは基本的にはできません。
ただし、平成24年4月より、一定の要件を満たしているホームヘルパーによるたんの吸引、経管栄養の処置が認められるようになりました。
医師の指示に基づく行為ですので、必ず担当のケアマネジャーと相談してください。
病院内は医療保険の対象となるため、原則として介護保険は使えません。